仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告。 |
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2018年 05月 31日
Coincheckは2018年05月31日に、財務省より2018年05月18日に仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告」が発表されたと報告した。 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となる。 当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含まれるので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告が必要になる。 今後、Rippleなどを利用した海外送金もこれに準拠される。 ただし、コンピュータは、ファイルを分割することが得意であり、最高額を2,999万9999円にして、分割する可能性はあり、その場合は、どう取り締まるのだろう。 実は、データ転送にも、軽量化するため、この技術は使われている。 技術的には、非常に簡単である。 2018-05-14---三菱UFJ銀行、タイとシンガポール間で送金実験。 2018-05-09---SBI、韓国の少額海外送金サービス会社と提携。 2018-03-16---仮想通貨RippleのCEO、技術阻害しない方法で、規制強化を要求。
by jiten4ujp
| 2018-05-31 22:10
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