金融庁。bitFlyerに取引形態の見直しを要求! |
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2018年 04月 12日
日本経済新聞 電子版は2018年04月12日に、仮想通貨交換業大手bitFlyerが、本人確認を終えていない顧客の通貨売買を可能にしていることが、2018年04月12日に分かったと報告した。 取引口座の開設に当たって身分証の写しなどを登録すれば、1カ月程度は売買できる環境で、身分を偽った取引も可能な状態だった。 犯罪収益の洗浄(マネーロンダリング)に悪用される恐れがあり、金融庁が取引形態の見直しを要求した。 bitFlyerは近く本人確認を終えたうえでの取引に改めたいとしている。 仮想通貨交換事業者は通常、取引口座の開設を希望する顧客に対し、氏名や住所、生年月日、身分証の画像といった個人情報のインターネット経由での登録を求める。 個人情報について不備がないかなどを審査し次第、口座のパスワードを記載した書類を本人限定受け取りで郵送する形で本人確認。取引は本人確認後に始まり、長ければ登録から取引開始まで数週間かかるとされる。 bitFlyerによると、同社も同様の確認方法を採る一方、こうした個人情報を調査会社などに照会し終えた段階で、書類の郵送に先立ってパスワードを電子メールで伝達。顧客は即座に仮想通貨の購入や売却、他の口座との間での入出金が可能となる。 郵送書類が本人不在で戻ってきた場合でも、発送から30日間は取引ができるといい、これらの口座が資金洗浄に使われたとみられるケースもあった。 万全の体制でも、見逃しはある。 コンピュータのバグと同じである。 これに対する対応は、即刻できるだろう。 金融庁は、こう言った細部までチェックできるようになった。 素晴らしい!
by jiten4ujp
| 2018-04-12 21:29
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