個人の美術品、信託可能に、法務省が公益信託制度の変更を検討。 |
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2017年 10月 17日
朝日新聞デジタルは2017年10月17日に、個人が所蔵する美術品や伝統的な建物の一般公開などを進めようと、法務省が公益信託制度の変更を検討していると報告した。 信託財産の種類を広げ、公益事業の担い手を増やす方向で、法制審議会の答申を待ち、再来年に公益信託法改正案を国会に提出する方針だという。 運用益などは非課税となり、相続税の対象から除外される。 ただし、美術品などの隠し財産が表面化することから、公開されるものは限られることだろう。 また、預かると言って、盗まれることも後を絶たない。 以前は、国立博物館の学芸員に預けたら、返ってこなくなり、転売されていたという事件もあった。 そういう事件を遡って解決することなく、新しい段階に入るべきではない。 ある古物商が訴えてら、その著名な学芸員は、自分のものだと言いだしたという。 こういうことが、結構多く起こっていた。 先日も、あるものを博物館の人に見せたら、こういうものは博物館で預からなくてはいけないなどと言いだし、追い返したことがある。 博物館員の語りによる詐欺である。
by jiten4ujp
| 2017-10-17 15:53
| 犯罪と裁判
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