国税庁よりビットコインの課税関係についての発表があった。 |
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2017年 09月 07日
株式会社bitFlyerの加納 裕三代表取締役から、国税よりビットコインの課税関係が発表されたと報告した。 予想通りの結果でサプライズではなく、 ・物を買う時にも所得税(例)10万円で買ったビットコインを使って50万円の時に物を買うと40万円の利益認定) ・個人の損益は原則雑所得 No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] (所法27、35、36) NISAのように、高齢者には無税にして欲しいもんです。 なぜお金を扱うところで差をつける? 平等の原則を忘れないで欲しい。 国税庁(NationalTaxAgency)は、どうも横の連携が少なく、銀行などだけが高齢者に窓を開ける。 これからは、高齢者のモバイル・マネー教育が重要になる。 それで資産が守れるとなれば、高齢者も勉強する。 いい機会なのに、忘れる。 高齢者の置き忘れで、あとになって大騒ぎで、見捨てられる。 国民を一人でも見捨てたら、国民の血税を管理する国税庁の意味が希薄になる。
by jiten4ujp
| 2017-09-07 09:29
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