音楽教室の著作権使用料訴訟。 |
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2017年 09月 06日
毎日新聞2017年09月06日に、JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題で、ヤマハ音楽振興会など約250の企業・団体が「音楽教育を守る会」を作り、JASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2017年09月06日に、東京地裁(佐藤達文裁判長)であったと報告した。 JASRAC側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。 今回の訴訟では、音楽教室での演奏が「聴かせることを目的とし、著作権使用料の徴収対象となる『公の演奏』」に当たるかどうかが主な争点になっている。 2017年09月06日の弁論で、JASRACは「音楽教室は(生徒募集の)広告で教師による質の高い音楽に触れることを宣伝しており、聴かせることを目的にしている。教室での教師、生徒の演奏はいずれも『公の演奏』に当たる」と主張した。 JASRACは2018年01月から、著作権法に基づき音楽教室が得た年間受講料収入の2.5%を徴収するなどの方針を示している。 ところで、音楽著作権に関して、JASRACは独禁法違反ではないのだろうか? 一番問題なのは、教育にまで著作権を要求することだろう。 先進国の著作権は、教育目的を著作権から排除していることが多い。 つまり、教育権は、著作権より重い! もうそろそろ、教育権は、著作権より重い!を真剣に話し合う時間である。 日本の著作権で、もっとも良くないところである。
by jiten4ujp
| 2017-09-06 21:19
| 音楽
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