東京都が「深夜営業取り締まり条例」を施行した。 |
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2016年 09月 05日
東京都が1956年08月07日に、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の一種として、喫茶店の深夜営業を取り締まる「深夜営業取り締まり条例」を施行した。 <a href="http://time-az.com/main/detail/4711">http://time-az.com/main/detail/4711</a> 風営法は、風俗営業取締法として1948年07月10日に第2国会で制定され、すでに30回以上の改正されている。 戦前は、現行法で規制を受ける営業に加えて、広く風俗に関する営業が、庁府県令に基づき警察によって取締りが行われていた。すなわち、現行法では風俗営業の範囲外とされている旅館、公衆浴場の営業についても公安、風俗の見地ばかりでなく、衛生上の見地からの規制も行っていたが、1947年05月03日に新憲法が制定され、それらは失効された。 ただし、風俗問題は戦後の混乱期に米軍が来てからは、さらに過激になり、社会的にも大きな問題であった。 つまり、文化と風営法は紙一重なのである。 また。深夜の規定も都道府県により異なるのが現状である。 生活安全課の範囲だが、取り締まることが、どんどん複雑になってきている。 1955-07-20---ビリヤード場は、風俗営業法規制の対象外。 1888-04-13---日本初のコーヒー店「可否茶館」を開業した。 1883-11-28---鹿鳴館が完成した。
by jiten4ujp
| 2016-09-05 22:28
| 犯罪と裁判
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