毎日新聞は2017年12月01日に、国税庁は2017年12月01日に、運用益などを確定申告する際の計算方法や注意点をまとめ、ホームページで公開したと報告した。
来春の確定申告を前に仮想通貨の位置づけを明確にし、課税逃れを防ぐのが目的で、円に換金したり、商品を購入したりした時点で所得とみなされるが、原則として「雑所得」に区分される。
給与所得者の場合、雑所得が20万円以下で他に所得がなければ申告は不要になる。
ホームページではQ&Aでまとめており、1年間でさまざまな金額で仮想通貨を購入した際に全体の平均で取得価格を一本化できることや、仮想通貨が分裂した時の取り扱いなども紹介している。
しかし、NISAのような高齢者非課税制度がないのはおかしい!