日照権・通風権が確立した。 |
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ただし、『日照権』というのは,法律・条文に明記されていない。
ところが、多くの判例で認められている。
具体的な状況によって『日照権が侵害されている』と認められれば,建築が『侵害行為』として違法になる。
その場合は,建築自体を差し止める請求や損害賠償請求が可能となる。
多くの裁判例では,日照権の法的根拠を説明しているものも,一切説明していないものもある。
というのは,この法的根拠は,結論として建築差し止め、損害賠償請求を認めるかどうか,という結論に直結しない。
ちょっと極端な説では、『東京には日照権は認めない』というものもある。
実際に東京などの大都市では建築制限が非常に細かく決まっている。
実際に建物の建築の場面では,施主は多くの制限を遵守している。
さらに制限を加える,ということは妥当ではない,と判断されることがほぼすべてである。
また、訴えた人が、ゆすりたかりの類の場合は、訴えた人が違法性で起訴される。
不動産売買の際,セールストークが過剰になる傾向がある。
セールストークとして眺望・日照などの環境が強調されることが多い。
購入後に説明した内容と実際の状況が違うというケースもある。
これも違法性で起訴されることもある。